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移民法・ビザ・滞在の重要基礎知識

ビザとは

ビザ(査証)は、米国への入国申請に必要な書類で、母国(または居住国)の米国領事館に申請して取得します。

入国目的によって適切なビザを取得します。入国申請には有効なビザが必要です。

ビザがあっても米国入国は自動的ではなく、最終的に入国を許可するかどうかは移民局が決定します。

B、E、F、H、I、J、Lなどはnonimmigrant visa(非移民ビザ)とよばれる一時滞在用で、就労ができるものとできないものがあります。一方、永住目的の者はimmigrant visa(移民ビザ)を取得して入国申請しなければなりません。

I-94とは

Nonimmigrant visaで入国申請する者が入国を許可されると発行されるのがI-94です。

出入国記録であり、許可された滞在資格と滞在期限が記載されます。

就労できるビザの場合は就労資格を証明する書類にもなります。I-94上の滞在資格・滞在期間が有効であれば、たとえビザが切れていても米国滞在を続けることに問題はありません。

移民局による記入ミスが多いため、入国審査時に発行されるI-94のビザ資格と滞在期限をその場で必ず確認しましょう。入国してから移民局の誤りに気づいた場合は最寄の移民局Customs and Border Protection事務所で訂正してもらうことができます。

I-94はパスポートの有効期限までしか与えられないので注意が必要です。

2013年4月30日からI-94の自動化が実施され、これまでのペーパーI-94が発行されなくなりました。

ビザの種類・有効期間・滞在許可期間

主に使われるnonimmigrant visa(非移民ビザ)の有効期間と入国時に与えられる滞在期間は以下のとおりです。

ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)での入国には、ICチップ入り日本国パスポート(発行時期によっては機械読み取り式デジタル写真つきのもの)および往復航空券が必須。滞在期間は90日までで、滞在延長や資格変更はできません。2009年1月12日から、ビザ免除プログラムで観光や商用目的で米国に入国するには、事前にESTA (Electronic System for Travel Authorization)認証手続きが必要となりました。

B1(商用)/B2(観光)は、5年有効のビザを発給されるのが普通。B1は目的に応じて移民局の判断で滞在期間を与えられます。B2での滞在は通常6ヶ月与えられます。

E(条約貿易・投資家)は5年有効のビザで更新可能。滞在期間は入国のたびに2年与えられます。

F(学生)およびJ(研修その他)は5年有効のビザ。滞在期間はD/S (Duration of Status) の略で、学業または研修などに従事している期間有効という意味になります。I(報道関係)は5年有効のビザで更新可能。滞在はD/S (Duration of Status) の略で、ビザを取得した仕事に従事している期間という意味です。

H1B(専門職)ビザの有効期間はペティションの期限までで、I-94の期限も同じになります。ペティションはまず3年で延長が3年と、継続滞在は通算6年までですが、米国外で過ごした期間は取り返すことができます。雇用ベースの永住権申請を提出して1年以上たっている場合は6年を超える延長が可能になります。

H3(研修)ビザの有効期間はペティションの期限までで、I-94も同様です。ペティションは最高2年が限度です。

L(関連企業内派遣)ビザの有効期間は5年。I-94はペティションの有効期限に一致します。個別Lの場合ペティションはまず3年有効で延長は2年ずつ。ブランケットLの場合、I-94は通常3年またはI-129Sの期限まで発行されます。どちらもL1Aの継続滞在は7年まで、L1Bは5年まで。米国外で過ごした期間は取り返すことができます。

I-94を有効に保つことの重要性

I-94に記された滞在期間を超えての滞在は不法であるだけでなく、入国時に使用したビザが自動的に無効あつかいになります。ビザが無効となった場合、母国の米国領事館で再申請が必要となります。

3年または10年の再入国禁止

I-94が失効してから180日以上不法に滞在したあとに米国を出国すると、3年間米国に再入国できなくなります。さらに、不法滞在が1年を超えてから米国を出国すると10年間再入国できなくなります。

Social Security NumberとDriver’s License

ソーシャルセキュリティ番号の取得には就労可能なビザ資格が必要です。I-94のデータをCBPウエブサイトからダウンロード、プリントして申請にお持ちください。

運転免許証の取得に必要な条件や免許証の有効期間は州によって異なります。運転免許の有効期限はI-94の有効期限までに制限されることがあるため、I-94の延長申請は早めにすませ、運転免許の更新ができるようにしましょう。

移民局へのペティションが必要なビザ

LビザやHビザは、まず移民局にI-129というフォームを使ってぺティションを提出し、その認可を得た後でなければ日本の米国領事館でのビザ申請はできないしくみになっています。新規のH1Bビザは、移民局からまず3年有効のぺティションを取得すると、それと同じ有効期限のビザを米国領事館で取得します。さらに、米国入国時に移民局によって与えられるI-94の期限も、ぺティションの有効期限と一致します。Lビザについては国ごとの相互条約によって決まりますが、日本の場合5年のビザが発給されます。I-94の期限はは個別Lペティションの場合はペティションの有効期限まで、ブランケットLの場合は入国日から3年またはI-129Sの期限までとなるのが通常です。

一方、Eビザは、直接日本の米国領事館で申請します。Eビザは通常5年有効で、入国のたびに与えられるI-94は、ビザの有効期限にかかわらず2年有効となります。

いずれのビザでの入国も、I-94はパスポートの有効期限までに制限されることがありますので、入国のたびに必ずI-94の期限を確認し、失効させないよう注意してください。

USCIS Service CenterとPremium Processing

移民局は、申請されるビザの種類によって仕事を分担し、郵送またはインターネット(Electronic Filing)によって提出される申請を、全米4つのサービス・センターで審査します。申請提出場所、申請料、使用すべきフォームなどを間違えると、申請は受理されないことがあるので注意が必要です。延長申請や資格変更申請は申請提出に期限があり、申請が期限までに受理されないと不法滞在になるなどの深刻な影響があります。

Premium Processing(プレミアム・プロセッシング)は、移民局の書類審査の遅れに対する不満を解消するために導入されたプログラムで、追加申請料1225ドルを支払うと、15日以内に何らかの結論が出されることが約束されています。現在、L、H、E、OなどフォームI-129を使用して申請するペティションと、雇用ベースの永住権ペティションであるフォームI-140に適用されています。

帯同家族のビザについて

E、H、Lビザのようなビザの場合、就労する本人はprincipal alien (またはprincipal applicant)と呼ばれ、家族(配偶者と21歳未満の子供)はderivative(またはdependent)applicantと呼ばれます。家族はprincipal alienの米国滞在資格にもとづいて滞在を許されているため、principal alienが帰任となれば、その時点で滞在資格を失うことになります。

LビザとEビザの配偶者は就労が許されます。2015年5月から、特定の条件を満たすH1Bの配偶者(H4)に就労許可が与えられます。

滞在資格の延長

L、H、Eビザ資格の者がI-94に記された滞在期限を超えて滞在するには、I-94が切れる前に、滞在延長の申請を移民局に提出する必要があります。

移民局によって与えられるLとEの滞在延長は1回につき最高2年ずつです。

Lの場合は、まず移民局にぺティションを提出して滞在延長の認可を受け、必要に応じてビザ更新の手続を米国領事館にて行います。

H1Bは労働省にLabor Condition Application(LCA)を申請し、その認可を得た上で移民局へぺティションを提出します。1回で3年の延長が可能で、継続滞在は6年まで。雇用ベースの永住権申請を提出した者には例外的延長もあります。

有効なEビザを持つ者は、I-94が失効する前に米国を出れば、再入国時に2年有効のI-94を取得します。

L、H1B、Eとも、I-94が失効する前に延長申請を提出すれば、移民局の審査が継続中でも、240日間は滞在および就労を続けることができますが、運転免許の更新などに支障が出る可能性があります。

有効なEビザを持つ者以外、延長申請中の旅行は控えられたほうがいいですが、状況によって可能なことがありますので具体例をあげて個別にご相談ください。

滞在資格の変更

ビザの資格変更が必要となる例としては以下のようなものがあります。

  • Lビザ資格の者が、Lビザの最高滞在期限を超えて滞在するため、Eビザ資格に切り替える

  • Eビザの子供が21歳になると扶養家族としての滞在ができなくなるため、F1(学生)ビザ資格に切り替える

  • 学生(F1)が卒業後にPractical Training(プラクティカル・トレーニング)で研修を受けていたが、長期に雇用されることになってH1Bビザに切り替える

資格変更の場合、申請中に米国外に旅行すると申請がキャンセルされることになります。

ビザの更新

ビザが失効した場合、次回の米国入国までに新たなビザを取得する必要がありますが、この手続きをvisa revalidationまたはvisa renewalといいます。

Eビザの場合、申請できる場所は日本の米国大使館・領事館のみで、資格を満たせば再び5年有効のビザが発給されます。

米国にLビザとH1Bビザでお住いの方については、日本以外に、カナダまたはメキシコの米国領事館で更新することができます。

雇用主の組織変更・社員の仕事内容の大幅な変更

資本関係のあるグループ内であっても、ひとつの法人から別の法人へ社員を転勤させる場合、移民局からの事前承認が必要となります。

複数の法人が合併するなど、雇用主の組織変更がある場合、移民局への申請が必要となります。

社員の仕事内容が大幅に変更になる場合、移民局への申請が必要となります。

単純な社名変更・同法人内の転勤

組織変更の一切ない、単なる社名変更なら移民局への申請は不要です。

同じ法人の支店間異動で、仕事の内容が基本的に同じ場合、移民局への申請は不要です。

Eビザで勤務する社員は、ビザを取得した会社の子会社で役務を提供することができます。

ブランケットLビザについて

国際的にビジネス展開し、Lビザを多様する企業に便利なのがブランケットLビザです。

世界中の関連会社・事務所を移民局に事前に登録しておくことによって、Lビザ申請を直接米国領事館に申請できます。(移民局へのLペティションが不要になります。)

ブランケットLで米国に赴任した者は、登録された関連会社間での異動が自由です。(移民局の事前認可は不要になります。)

ブランケットLビザを取得するための条件は以下のとおりです。

1. 米国でのビジネスを開始してから1年以上がたっていること
2. 商的ビジネスに従事していること
3. 世界に3つ以上のオフィス・関連会社があること

上記すべてに加え、以下の3つのうちひとつの条件を満たせば資格を満たします。

a. 米国内に1000人以上の従業員を雇用していること
b. 米国のグループ会社全体での総売り上げが2500万ドルを超えていること
c. 過去1年にLビザで10人以上を米国に派遣していること

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