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Difficulty in obtaining L petition approval

Question: Our large international company filed three “L” petitions recently with USCIS and two were requested for more evidence, asking for extensive documentation. One was eventually approved and one was actually denied. Do you have any suggestions?  Answer: Have you looked into the possibility of obtaining an “L” blanket approval?  Once approved, it will avoid [...]

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Lビザ有効期限の変更

2012年2月14日づけの規則変更で、米国大使館・領事館で発行されるLビザの有効期間は相互条約にもとづくことなりました。この変更で、これまで移民局発行のぺティションの期限までとなっていたLビザの有効期間は日本人の場合発行日から5年になります。個別のLペティションにもとづくLビザの場合、米国への入国に有効なビザとぺティション認可通知(I-797)が必要なのはこれまでどおりです。移民局による入国審査では、ビザの有効期限ではなく、ぺティションの有効期限までのI-94(滞在許可)が発行されます。相互条約についての情報をごらんください。(ビザは米国への入国申請に必要な書類で、就労・滞在期間とは関係ありません。Lで就労できる期間はあくまでペティションの有効期限までとなり、入国審査時にI-94にその期限が記載されます。) 一方、ブランケットLぺティションにもとづくLビザで入国する場合、発行されるI-94の有効期間は入国日から3年(ただし、L1AまたはL1B資格で滞在できる期間が残り3年より少ない場合はその残存期間満了まで)となります。入国申請には有効なパスポート、ビザ、I-129S、ぺティション認可通知(I-797)が必要です。 例として、これまでL1A資格で3年滞在した方がブランケットLペティションにもとづいてLビザを更新する場合をあげると以下のようです。会社のブランケットLペティションの有効期限は最初の取得から3年有効のものをお持ちとします。 条件 会社のブランケットLペティションの有効期限は2013年10月31日とします。 2012年4月5日に米国大使館にてLビザ申請、同日ビザが発行されたとします。 L1ビザでの最初の入国はほぼ3年前の2009年6月10日とします。 米国大使館で発行されるLビザ 有効なブランケットLペティションにもとづいて、発行日から5年、2017年4月4日まで有効のビザが発行されます。ビザにはPED(Petition Expiration Dateの略)として2013年10月31日が記載されます。ビザ申請に使用したI-129Sには、ビザ発行日から3年、2015年4月4日までの有効期限が記載されます。 米国入国時に発行されるI-94 上記のビザ、I-129S、ブランケットLペティションのI-797を持って入国審査を受けますが、上記すべてが有効な場合、入国から3年有効のI-94が発行されることになります。これまでにLで滞在した期間を最高継続滞在期間の7年から引いた期間が3年以上であるかぎり、入国日から3年有効のI-94が入国のたびに発行されることになります。Lで滞在できる残りの期間が3年以下になっている場合は、滞在できる残存期間のI-94が発行されます。 ただ、移民局の理解不足か、ビザの右下にあるPED(Petition Expiration Date)まで、またはビザの有効期限までなど、これまでにいろいろなパターンのI-94が発行されています。今回ビザ有効期間が5年になったことで、さらに混乱が予想されますが、入国審査後発行されたI-94の有効期限が正しくないと思ったら質問してみてください。担当官が聞く耳を持たない場合は後日CBPオフィスで訂正を求めることもできますので、無理に争う必要はありません。 パスポートの有効期限までにI-94を制限されることがありますが、これは移民局のミスではありませんのでご注意ください。

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