Lビザ有効期限の変更

2012214日づけの規則変更で、米国大使館・領事館で発行されるLビザの有効期間は相互条約にもとづくことなりました。この変更で、これまで移民局発行のぺティションの期限までとなっていたLビザの有効期間は日本人の場合発行日から5年になります。個別のLペティションにもとづくLビザの場合、米国への入国に有効なビザとぺティション認可通知(I-797)が必要なのはこれまでどおりです。移民局による入国審査では、ビザの有効期限ではなく、ぺティションの有効期限までのI-94(滞在許可)が発行されます。相互条約についての情報をごらんください。(ビザは米国への入国申請に必要な書類で、就労・滞在期間とは関係ありません。Lで就労できる期間はあくまでペティションの有効期限までとなり、入国審査時にI-94にその期限が記載されます。)

一方、ブランケットLぺティションにもとづくLビザで入国する場合、発行されるI-94の有効期間は入国日から3年(ただし、L1AまたはL1B資格で滞在できる期間が残り3年より少ない場合はその残存期間満了まで)となります。入国申請には有効なパスポート、ビザ、I-129S、ぺティション認可通知(I-797)が必要です。

例として、これまでL1A資格で3年滞在した方がブランケットLペティションにもとづいてLビザを更新する場合をあげると以下のようです。会社のブランケットLペティションの有効期限は最初の取得から3年有効のものをお持ちとします。

条件

会社のブランケットLペティションの有効期限は20131031日とします。

201245日に米国大使館にてLビザ申請、同日ビザが発行されたとします。

L1ビザでの最初の入国はほぼ3年前の2009610日とします。

米国大使館で発行されるLビザ

有効なブランケットLペティションにもとづいて、発行日から5年、201744日まで有効のビザが発行されます。ビザにはPEDPetition Expiration Dateの略)として20131031日が記載されます。ビザ申請に使用したI-129Sには、ビザ発行日から3年、201544日までの有効期限が記載されます。

米国入国時に発行されるI-94

上記のビザ、I-129S、ブランケットLペティションのI-797を持って入国審査を受けますが、上記すべてが有効な場合、入国から3年有効のI-94が発行されることになります。これまでにLで滞在した期間を最高継続滞在期間の7年から引いた期間が3年以上であるかぎり、入国日から3年有効のI-94が入国のたびに発行されることになります。Lで滞在できる残りの期間が3年以下になっている場合は、滞在できる残存期間のI-94が発行されます。

ただ、移民局の理解不足か、ビザの右下にあるPEDPetition Expiration Date)まで、またはビザの有効期限までなど、これまでにいろいろなパターンのI-94が発行されています。今回ビザ有効期間が5年になったことで、さらに混乱が予想されますが、入国審査後発行されたI-94の有効期限が正しくないと思ったら質問してみてください。担当官が聞く耳を持たない場合は後日CBPオフィスで訂正を求めることもできますので、無理に争う必要はありません。

パスポートの有効期限までにI-94を制限されることがありますが、これは移民局のミスではありませんのでご注意ください。

| I-94, Nonimmigrant, 日本語