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2014会計年度分のH1B割り当てなくなる

2013年4月5日、移民局は、2013年10月1日からの2014会計年度分のH1B割り当て6万5000件を使い切るのに十分な数のH1B申請を受領したことを発表しました。米国の大学院以上の学位を有する者に与えられる別枠2万件についてもこれを上回る数の申請を受領したとしています。 これによって年間割り当てを必要とするH1B申請の受け付けは終了しました。 2013年4月5日が申請の最終受付日となり、同日までに受理された申請は無作為抽出抽選の上、割り当てを得るかどうかが決まります。まずは大学院以上の学位を有する者についての抽選が行われ、ここで選にもれた申請は通常の6万5000件のプールに加えられたうえ、通常のケースの抽選が行われます。全体で約124,000の申請があり、4月7日、コンピュータを使用して抽選に必要な数を選んだとのことです。割り当てを得られなかった申請は申請料とともに返却されます。 以下の申請については、H1B割り当ての対象外ですので、これからも申請提出が可能です。 すでにH1Bで米国に滞在している者による延長申請 すでにH1Bで米国に滞在している者による雇用主変更申請 H1Bビザ以外にも就労を可能にするビザがあります。申請をお考えの場合はお問い合わせください。

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I-94の自動化

非移民ビザで米国を訪れる者に発行されているI-94ですが、2013年4月30日からU.S. Customs and Border Protection (“CBP”)による自動化が実行され、陸路による入国地をのぞいて、これまでのようなペーパーI-94の発行がなくなります。I-94情報は移民局ウエブサイトにアクセスすることで得られるようになり、就職時のI-9作成や、運転免許証やソーシャルセキュリティー番号の申請など、I-94の提示が必要な場合は、CBPウエブサイトからプリントして使用することになります。今のところパスポート番号でアクセスできるということのようなので、これまで以上にパスポートの安全管理が重要になると思われます。 入国手続きの際、CBPはパスポートに入国地・入国日情報のスタンプを押し、滞在ビザ資格および滞在許可期間を記載します。 CBPは、このI-94自動化により大幅な経費節減が図れるほか、入国手続きが迅速化されるとしています。I-94を紛失しても簡単にプリントできるというメリットもあります。 CBPウエブサイトによれば、自動化導入の日程は以下のようです。 Week 1 4/30/13 Charlotte Douglas International Airport, Orlando International Airport, Las Vegas Airport, Chicago O’Hare and Miami International Airport Week 2 5/7/13 Major Air and Sea Ports within the following field offices: New York, Boston, Buffalo, Baltimore, Detroit, Atlanta, Tampa, Puerto Rico, Miami, Chicago, New Orleans [...]

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米国領事館のビザ申請審査状況をチェック

Consular Electronic Application CenterのCheck My Visa Application Statusのリンクから、ビザ申請提出後の審査状況がわかります。Select a locationでビザを申請した領事館を選び、Application IDを入力します。

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国務省ビザ申請料金の改定

2012年4月13日より米国大使館・領事館に支払うビザ申請料が改定されます。非移民ビザについては、EおよびKビザをのぞいて申請料はすべて上がります。一方、移民ビザ関連の申請料金はすべて下がります。 国務省は、新料金が実施される2012年4月13日以前に支払われた申請料のあつかいは以下のようになるとしています。 すでに支払った料金が新しい申請料金より多い場合 →差額は返金しないとしています。 すでに支払った料金が新しい申請料金より少ない場合 →2012年7月12日までにビザ面接を受ける場合、差額を支払う必要はありません。2012年7月13日以後に面接を受ける場合は新しいビザ申請料金との差額を領事部会計で面接日に支払う必要があります。 非移民ビザの新旧申請料は以下の通りです。 ビザの種類 新料金 旧料金 B, F, J, I, M, TN $160 $140 H, L, O, P, Q, R $190 $150 E $270 $390 K $240 $350  

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Lビザ有効期限の変更

2012年2月14日づけの規則変更で、米国大使館・領事館で発行されるLビザの有効期間は相互条約にもとづくことなりました。この変更で、これまで移民局発行のぺティションの期限までとなっていたLビザの有効期間は日本人の場合発行日から5年になります。個別のLペティションにもとづくLビザの場合、米国への入国に有効なビザとぺティション認可通知(I-797)が必要なのはこれまでどおりです。移民局による入国審査では、ビザの有効期限ではなく、ぺティションの有効期限までのI-94(滞在許可)が発行されます。相互条約についての情報をごらんください。(ビザは米国への入国申請に必要な書類で、就労・滞在期間とは関係ありません。Lで就労できる期間はあくまでペティションの有効期限までとなり、入国審査時にI-94にその期限が記載されます。) 一方、ブランケットLぺティションにもとづくLビザで入国する場合、発行されるI-94の有効期間は入国日から3年(ただし、L1AまたはL1B資格で滞在できる期間が残り3年より少ない場合はその残存期間満了まで)となります。入国申請には有効なパスポート、ビザ、I-129S、ぺティション認可通知(I-797)が必要です。 例として、これまでL1A資格で3年滞在した方がブランケットLペティションにもとづいてLビザを更新する場合をあげると以下のようです。会社のブランケットLペティションの有効期限は最初の取得から3年有効のものをお持ちとします。 条件 会社のブランケットLペティションの有効期限は2013年10月31日とします。 2012年4月5日に米国大使館にてLビザ申請、同日ビザが発行されたとします。 L1ビザでの最初の入国はほぼ3年前の2009年6月10日とします。 米国大使館で発行されるLビザ 有効なブランケットLペティションにもとづいて、発行日から5年、2017年4月4日まで有効のビザが発行されます。ビザにはPED(Petition Expiration Dateの略)として2013年10月31日が記載されます。ビザ申請に使用したI-129Sには、ビザ発行日から3年、2015年4月4日までの有効期限が記載されます。 米国入国時に発行されるI-94 上記のビザ、I-129S、ブランケットLペティションのI-797を持って入国審査を受けますが、上記すべてが有効な場合、入国から3年有効のI-94が発行されることになります。これまでにLで滞在した期間を最高継続滞在期間の7年から引いた期間が3年以上であるかぎり、入国日から3年有効のI-94が入国のたびに発行されることになります。Lで滞在できる残りの期間が3年以下になっている場合は、滞在できる残存期間のI-94が発行されます。 ただ、移民局の理解不足か、ビザの右下にあるPED(Petition Expiration Date)まで、またはビザの有効期限までなど、これまでにいろいろなパターンのI-94が発行されています。今回ビザ有効期間が5年になったことで、さらに混乱が予想されますが、入国審査後発行されたI-94の有効期限が正しくないと思ったら質問してみてください。担当官が聞く耳を持たない場合は後日CBPオフィスで訂正を求めることもできますので、無理に争う必要はありません。 パスポートの有効期限までにI-94を制限されることがありますが、これは移民局のミスではありませんのでご注意ください。

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日本のビザ面接予約システム変更

日本の米国大使館または領事館で2012年3月23日以降にビザを申請する場合、まずビザ申請料を支払ってからでないと面接予約を取得できなくなります。支払いはクレジットカードで行えることになるもようです。詳細は3月23日に米国大使館ウエブサイトで公表されます。

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家族のビザ申請に戸籍が必要

日本の米国大使館・領事館でビザを申請する際、新たに、家族が同時に申請する場合でも戸籍(および英訳)を提出して家族関係を証明することになりました。昨年までは、家族が同時にビザを申請するなら戸籍の提出は求められていませんでしたが、本来必要だったものがたまたま省略されていたものだと思われます。

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Social Security Cardの種類

お客さん 「おかげさまで移民局から自宅にグリーンカードが送られてきました」 GG&W 「おめでとうございます」 お客さん 「Social Security Numberは変わりますか?」 GG&W 「いえ、番号はこれまでと同じです。でも、カードの種類を変更してもらいましょう。今までのものにはValid Only with DHS Authorizationという記載がついていたと思います」 お客さん 「そのとおりです」 GG&W 「今後はただし書きのないものになります。Social Security Administrationのウエブサイトを参照してください」

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パスポートの有効期限とI-94

お客さん 「Eビザで入国したらI-94は2年もらえると思っていましたが、パスポートの期限まででした」 GG&W 「はい、そういうルールがありますので移民局の間違いではありません」 お客さん 「どうしたらいいですか」 GG&W 「まずはパスポートを延長してください。そのあと移民局に延長申請を出すか、国外に出て再入国するかです」 お客さん 「カナダでもいいですか」 GG&W 「大丈夫です。必ず新しいI-94を使って2年の滞在許可をリクエストしましょう」

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EやLの配偶者が働くには

I-765を使って移民局に申請します。戸籍で配偶者であることを示します。発行されるEmployment Authorization Card(就労許可カード)は最高2年ですが、夫婦のI-94の有効期限のどちらか短いほうまでになります。I-94が半年以内に切れるなら延長と一緒に申請するのがいいでしょう。申請から75日から90日でカードが発行されるはずです。就労許可カードの延長は失効の120日前に申請しましょう。延長申請中でもカードが失効すると仕事を続けられなくなります。

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